外資企業の留意点--外資企業の社名変更などについて
来源:来日弁護 作者:来日弁護 发布时间:2017-05-31
摘要:法律相談 1、設立して一年目の外資企業は社名変更できるかどうか? 回答:設立して一年目の外資企業は社名変更できる。ところが、「中華人民共和国企業法人登記管理条例」第4、5条によると、外資企業は工商行政管理局に登録しなければならない。また、当該
法律相談 1、設立して一年目の外資企業は社名変更できるかどうか? 回答:設立して一年目の外資企業は社名変更できる。ところが、「中華人民共和国企業法人登記管理条例」第4、5条によると、外資企業は工商行政管理局に登録しなければならない。また、当該条例17、18条によると、会社名称を変更する場合、主管部門又は審査認可機関の許可を得なければならない。「中華人民共和国企業法人登記管理条例施行細則」第38条では、変更登録を行う場合は、法定代表者の署名した申請書、審査認可機関の許認可を得た資料を提出しなければならない。と定められている。 2、株式でない会社の「株」、「株主」をどういう言葉で表現するでしょうか? 回答:「中華人民共和国会社法」第72条によると、株式でない会社の「株」は、「持分」(中国語で「股権」という)を明記している。株式でない会社の「株主」は、「株主」(中国語で「股東」という)そのままの表現を使う。 3、外資企業の株主最少人数は何人でしょうか(有限会社の場合)?法人でも株主になれますでしょうか? 回答:「中華人民共和国外資企業法」第1条によると、いかなる経済組織又は個人は、外資企業を設立することができる。最少人数は特に、制限されていない。 4、資産評価機構の買収される企業の評価報告書は、必要でしょうか? 回答:買収される企業の一方の出資者が郷鎮企業などの国有企業である場合、「企業国有財産の譲渡に関する暫定規則」(2004年2月)には、財産権取引所での公開取引義務の導入(第4条)、及び譲渡資格は評価価格の90%以上(第13条)という明確な規定がある。また、「中華人民共和国企業法人登記管理条例施行細則」第38、39条では、企業の変更登録を行う場合は、審査認可機関の許認可を得た資料だけでなく、その他の関連資料を提出する必要があること、験資証明(資金監査証明に相当)を提出しなければならないことになっている。買収される企業の一方の出資者が国有企業か、民営企業か、いずれにしても、資産評価機構による評価報告書があるほうがよいと考えられる。 5、親会社と子会社の資金流動(日本側親会社が中国から輸入した買掛金を中国子会社から支払う)についてどうのような手段があるでしょうか? 回答:中国への海外送金について、外貨管理局の許認可を得なければ送金できないことになっている。よって、日本側親会社が中国から輸入した買掛金を中国子会社が支払うことは法律上難しいと考えられる。 6、外資系企業と国内企業の税制上の違い? 回答:2008年1月1日から施行された新企業所得税法により、原則として外資系企業及び内資企業における税制上の取り扱い(優遇税制や適用税率の差など)は無くなった。2007年3月15日以前に設立された外資系企業で、経済開発区に設立された経営期間10年以上の製造業や輸出企業については、適用期間又はその率を逓減させるものの、なお、2免3減の制度の適用はある。その他の点については、概ね下記の通りである。 ①「中華人民共和国外資企業法」第17条によると、外資企業が企業所得税を課税した利潤をもって、中国国内に再投資を行った場合は、国の規定に基づき、再投資部分の課税した金額の還付を申請することができる。 ② 2008年施行された「中華人民共和国企業所得税法」第4条によると、外資企業と内資企業には企業所得税の税率は同様に25%になった。 また、第26条では、国債利子、国内企業間の利子、配当などの収入は免税できる。 第27条では、農業、林業、牧業、漁業に従事する所得、国家重点扶助の公共基礎施設に投資し、取得した所得、環境にやさしい、省エネルギーのプロジェクトから取得した所得、条件に満たす技術の譲渡から取得した所得等は、企業所得税を減税、免税できる。 28条では、利益が低い企業の企業所得税は、20%の税率をもって、企業所得税を課税し、国家重点扶助のハイテク企業は、15%の税率で、企業所得税を課税する。
|